障がい者の日常生活を支援します。
地域で生活をしている障がい児、およびご家族の支援、ならびに障がいを持つ方の食事や排泄などの日常生活における支援を提供する事業所です。利用者のみなさん一人ひとりが明るく笑顔で地域の一員として生きがいを持って生活できるような障害福祉サービスの提供を行っています。

地域で生活をしている障がい児、およびご家族の支援、ならびに障がいを持つ方の食事や排泄などの日常生活における支援を提供する事業所です。利用者のみなさん一人ひとりが明るく笑顔で地域の一員として生きがいを持って生活できるような障害福祉サービスの提供を行っています。
居宅介護 |
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居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。 |
重度訪問介護 |
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重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。 |
移動支援 |
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移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。 |
行動支援 |
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障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。 |
1、ご提案・ご相談 |
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現在お住まいの市町村の障害福祉課でサービス利用等の相談をします。 |
2、申請書類等の提出 |
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お住まいの市町村の障害福祉課へ支給申請をします。 |
3、サービス等利用計画案作成依頼 |
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相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成依頼をします。 |
4、認定調査 |
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調査員が訪問し、本人や家族への面接等を行う、聞き取り調査を行います。 |
5、区分認定 |
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障害福祉サービスを受けるための要件や、支給量、期間を定めるための基準となります。 |
6、支給決定、受給者証交付 |
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障害支援区分や介護する方の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量が決まります。決定内容は通知書により通知され、受給者証が交付されます。 |
7、障害福祉サービスを開始 |
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サービス等利用計画に基づきサービスを開始いたします。サービス利用開始後も担当ケアマネージャーや主治医と報告や連絡を取り合い、最適なサービスに努めます。 |
訪問介護事業所 まんまる
〒559-0013 大阪市住之江区御崎5丁目2番5号
TEL 06-6569-9805 FAX 06-6569-9806
指定訪問介護事業所番号:2775901941
地域生活支援事業所番号:2765900481
障がい福祉サービス事業所番号:2715900797